第1条(名称及び所在地)
本会は、茅ヶ崎市手話サークル「松の会」(以下「本会」という)と称し、事務局を会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図ると共に、手話技術の習得・聴覚障害者への理解研究、お互いの人格向上を目的とする。
第3条(会員)
本会の主旨に賛意するものをもって構成する。
第4条(事業)
本会は第二条の目的を達成する為に、次の事項を行う。
(1) 手話通訳者(手話理解者)養成
(2) 聴覚障害者福祉の啓蒙宣伝
(3) 福祉制度の研究・調査および関係機関との連絡調査
(4) レクリエーション活動
(5) その他目的達成上必要と認められる事業
第5条(役員とその構成)
本会に次の役員を置く
(1) 会長 1名 (本会を代表し会務を総括する。)
(2) 副会長 2名 (会長の補佐、管理をする。)
(3) 理事 若干名(会の運営、審議に参画する。)
(4) 会計 2名 (会費の徴収、管理をする)
役員は原則として茅ヶ崎市在住の者とする。但し、本会の目的に賛意しかつ積極的に参加活動可能と認められる者はこの限りではない。
監査(会計監査をし、総会に報告する)は役員の他に総会に於いて2名任命し、これをおくものとする。
第6条(役員の選出及び任期)
役員は総会において会員のうちから選出し任期は1年で再任は妨げない。 補欠により選出された者は残任期間とする。
第7条(顧問及び相談役)
本会に顧問および相談役をおくことができる。総会にはかって委嘱する。
第8条(事務局長)
会長は本会の事務局執行のために事務局長を任命できる。又、事務局長は書記を任命できる。
第9条(会議とその議決)
本会に総会・臨時総会・役員会を設け会長が招集し議長となる。 議事はその構成員の過半数の賛成をもって成立する。可否同数の場合は議長が決定する。
第10条(総会・役員会)
総会は毎年3月をもって行う。役員会は本会事業目的達成のために、会長の指示により召集する。
第11条(総会の議決事項)
総会は次の事項を決定する。
(1) 会則の改廃
(2) 事業結果報告・監査報告および決算の承認
(3) 事業計画および予算審議
(4) 役員の選任
(5) その他会長が必要と認める事項
第12条(経費)
本会会費は月300円納入するものとする。本会の事業費は、会費、助成金、その他をもって充てる。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第14条(雑則)
本会会則にない事項は本会の目的にそって民主的解釈により解決する。
第15条
本会会則は総会において出席会員3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
第16条
会員の結婚、出産、災害、入院、その他、慶弔にかかわる事由が生じた場合、そのつど役員で協議し適宜処理する。
附則:この会則は昭和52年4月1日から施行する。
附則:この会則は昭和54年4月1日から施行する。
附則:この会則は昭和55年4月1日から施行する。
附則:この会則は昭和56年4月1日から施行する。
附則:この会則は昭和57年4月1日から施行する。
附則:この会則は昭和61年4月1日から施行する。
附則:この会則は平成2年4月1日から施行する。
附則:この会則は平成10年4月1日から施行する。
附則:この会則は平成16年4月1日から施行する。